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 弁護士報酬基準(弁護士法人あしたば)


1.費用の種類
         


 弁護士に依頼する場合、下記の費用が発生します。

 (1)着手金
   事件の依頼を受けた際に最初にいただく費用です。紛争となっている
  事件の金額や難易度、どのような手続きを利用するか(交渉か、裁判か)
  などによって、変わります。報酬の内金ではなく、手付金とも異なりま
  す。原則として返金致しません。
 (2)報酬金
   依頼を受けた事件が終了した際に最後にいただく費用です。
   解決によって得られた経済的な利益(例えば、損害賠償金としてお金
  を受け取ったなど)があるかどうかや、望む法的解決が得られた(離婚
  が成立したなど)かどうか、などによって変わります。
 (3)手数料
   契約書作成など1回の作業で終了する場合や、着手金・報酬のように
  最初と最後に費用を請求することが適さないと考えられる事件について、
  事件終了時にいただく費用です。
 (4)実 費
   事件を処理するにあたって発生する必要経費(郵便切手代や収入印紙
  代、遠方への交通費など)です。
 (5)その他
   遠方への出張を必要とする場合は、1日当たり5万円の範囲内で日当
  が発生する場合があります。

2.費用の決め方

  最終的には、依頼を受ける事件の内容等を踏まえ、弁護士と依頼者との個別の協議によって費用を決めます。事件をご依頼頂く際に弁護士から説明致しますが、基準の概要は下記の通りです(いずれも消費税課税前の金額です)。また、事案の内容により下記基準から30%の範囲内で増減する可能性があります。

一般的な民事事件
(損害賠償請求、貸金返還請求、未払代金請求、土地明渡請求、移転登記請求など)
 着手金 事件の経済的な利益の額が
     300万円以下の場合           8%
     300万円を超え3000万円以下の場合  5%+9万円
     3000万円を超え3億円以下の場合    3%+69万円
             ただし、着手金の最低額は10万円とします。
 報酬金 事件の経済的な利益の額が
     300万円以下の場合           16%
     300万円を超え3000万円以下の場合  10%+18万円
     3000万円を超え3億円以下の場合    6%+138万円
     3億円を超える場合            4%+738万円

 *例えば、相手に300万円請求したいという場合、着手金は24万円(税
 抜)、全額回収できた場合の報酬は48万円(税抜)が基準となります。

相続関連事件
 遺産分割・遺留分減殺請求事件
  着手金  30万円〜
  報酬金  取得した遺産額等の10%〜15%
 相続放棄
  手数料  10万円〜
 遺言書作成
  手数料  10万円〜

成年後見申立
 手数料  15万円〜

離婚事件
 着手金・報酬金  それぞれ20万円から60万円の範囲内
  ※財産分与や慰謝料等の財産給付を伴う場合は、前記「一般的な民事事
   件」を参考にして算定した額を別途加算させていただくことがありま
   す。

債務整理事件
 (1)任意整理
   手数料  1社あたり3万円
   報酬   過払金が発生した場合、回収した額の20%
 (2)破産
   手数料  個人(非事業者) 20万円〜
        個人(事業者)  30万円〜
        法人       50万円〜
 (3)民事再生
   手数料  個人(非事業者) 30万円〜
        個人(事業者)  60万円〜
        法人       100万円〜

書面作成
 手数料 5万円〜

刑事・少年事件
 着手金・報酬金  事実に争いがない場合  それぞれ20万円〜
          事実に争いがある場合  それぞれ30万円〜

   

  

バナースペース




対応地域

<和歌山県>
新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、田辺市本宮町 ほか
<三重県>
紀宝町、御浜町、熊野市、尾鷲市、北牟婁郡 ほか

新宮事務所

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